2010年1月1日施行で知財法改正。

出典 出典日
ベトナム 通商弘報<https://news.jetro.go.jp/aps/qjtr/main.jsp?ssid=20091005205345587acropolis04> 2009/10/5

概要
著作権保護期間の延長など知財権強化を目的とする知的財産法の改正案が成立し、2010年1月から施行。
内容
(1)著作権ロイヤルティーの額を、一部の契約については、政府が決めるのではなく当事者間で決めることを認めた(26条)。(2)映画、写真などの著作物は、最初の公表からの保護期間を50年から75年に延長した(27条)。ただし、著作隣接権(34条)は従来どおり50年。(3)発明登録出願などの工業所有権登録出願を処理する期限が、3〜6ヵ月間延長された(119条)。(4)国際的な植物新品種に関する条約(UPOV Convention 1991)に適合するように条文を改めるとともに、植物新品種の保護を強化した(157条、160条、163条、165条など)。(5)侵害判断などの知的所有権の鑑定をする機関の要件を具体化した(201条)。(6)知的財産権侵害に対する行政措置に関し、侵害行為者への警告書なしで執行できるとした(211条)。(7)製品に張り付ける侵害商標ラベルを所持しているだけでも逮捕できるとした(211条)。(8)従来の行政処分の罰金額の具体規定を外し、別途定める5億ドン(約260万円)を最高罰金額とすることを明確化した(214条)。
備考

PCTにいよいよ加盟

出典 出典日
タイ WIPO web<http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0040.html> 2009/9/26

概要
タイのPCT加盟が2009年12月24日で発効する。
内容
Thailand’s Deputy Minister of Commerce, Mr. Alondkorn Ponlaboot, on September 24, 2009 deposited his country’s instrument of accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT) with WIPO Director General Francis Gurry. Thailand is the 142nd contracting state of this multilateral pact that facilitates the filing of patents in multiple countries. The treaty will enter into force for Thailand on December 24, 2009.
備考

CTMサーチレポート制度が変わる

2008年よりサーチレポートシステムが変わることになった。
従来、特に明示の請求をせずとも調査報告が出されていたが、2008年3月10日以降、200ユーロを支払って、サーチレポートの要求を行った場合のみ、サーチレポートが作成されることになる。
CTM制度でカバーされる国は現在27ヶ国。この全ての国がサーチレポート制度を持っている訳ではない。
オーストリア
ブルガリア
チェコ
デンマーク
フィンランド
ギリシャ
ハンガリー
アイルランド
リトアニア
マルタ
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
イギリス
では調査システム採用している。
調査を希望する場合、特定国だけ指定はできず、「調査希望する」というと上記17ヶ国全てに及ぶことになる。

NOIP局長に聞くお国事情2[ベトナムの年金制度]

−ところでベトナムで人気の職業って何ですか?
一番人気の職業は医者、薬剤師、キャビンアテンダントといったところかな。はは。弁理士もまずまず人気あるよ。
−(はは)気を使ってくださってありがとう。定年ってあるんですか?
もちろん。女性は55歳、男性は60歳が定年と決まっています。
−えっ?なんで女性が5年も早いの?日本なら差別って女性が怒り出しちゃう。
女性を蔑視するんじゃなくて、女性のほうが大変だから、早めに休ませてあげようってことなんだよ。
−(ふーん。)定年になった後は?年金制度もあるんですか?
もちろん。年金は定年後ずっと支払われる。年収の70%程度が保障されている。
−70%とはずいぶん高いですね。
日本はどれくらい?
−えっと、25%程度だったかな。
それは、ちょっと厳しいね。
−でっしょ?もらえる年金額はみんな同じ?
年金の額にさしたる違いはないけれど、多少の違いは選んだ職業によって違う。稼げた額によって変わるからね。

セミナー後の夕食にて)

NOIP長官に聞くお国事情1[審査官の数・事務所の数]

2007年10月、ベトナムハノイホーチミンにて「著名商標」について話す機会をもらった。

NOIP(ベトナム特許庁)長官Xuangさんも同行。Xuanさんは商標に詳しい人として、地元の知財関係者にも有名。せっかく一緒にいるんだから、いろいろ聞いちゃえ。というわけで、待ち時間の間じゅう質問攻めにした。

−今(2007年10月現在)、NOIPには何人審査官がいるんですか?
特許に40人、商標に50人ほどいるよ。
−結構多いかも。
去年20人リクルートしたからね。若い人が多いんだ。1年間の研修を経て審査官になる。平均年齢だいたい32、3歳くらい。審査は、いわゆる一斉審査。特に部門を分けてはいない。特許は別だがね。
−日本では審査官を一定期間続けると、弁理士資格が得られるんですが、ベトナムはどうですか?
ベトナムも5年審査官をするとIP representativeになれるんだよ。
ベトナム知財事務所はどれくらいあるんですか?
一昔前まで、知財事務所は5件程度。もともと商工会議所しか扱うことができなかった次代もある。それが今では75件ほどの事務所があるよ。

ほぉー。と感心。何がすごいっていきなり数が増えたことより、それを把握してる長官だ。
セミナーの間の休憩時間中、新聞記者に取り囲まれる長官)

英文字3文字商標は識別性がない?!

WIPOジャパンファンド研修なるものがあった。
2008年1月から2月あたまにかけて都内にてアジア太平洋域内の産業財産権関係者を対象に行われた研修のこと。アセアン諸国や南米諸国から、一定期間特許や商標の審査官が研修に訪れるもの。この研修に、商標の一日講師として日本の商標制度・審査基準について6カ国の審査官に説明する機会があった。
「初級講座」といっても相手は各国の現役商標審査官。どきどき半分、色々外国のプラクティスを教えてもらえるかもとの期待も半分。思惑どおり、各国審査官たちが自分の国のプラクティスについて教えてくれました。ちょっとだけ紹介。

問:ローマ字2文字・3文字jからなる商標に識別性はあるか否か

2文字・3文字商標の識別性 備考
ベトナム 原則なし。但し特定称呼・観念が生じる場合は別 「BA」は「バー」と読めるので識別性あり。「「XZT」は「エックスゼットティー」としか読めないので識別性はない。
タイ 原則なし。但し特定称呼・観念が生じる場合は別 ベトナムと同じ
スリランカ なし -
パキスタン 原則なし。但し特定称呼が生じる場合は別 -
ブラジル あり ちなみに数字の「10」だって識別性あり。
マレーシア 原則なし。但し、特定観念が生じる場合は別 -

アルファベット読みではない読みができること。これができるかできないかは非常に大きな問題だということだ。なお、上記は、初級講座に参加した一審査官達との意見交換にすぎない点にご留意を。