モノクロ商標の取扱運用の変更

モノクロ商標は、相違点が通常の消費者によって気づかれない程度に微々たるものである場合に限って、色つきの商標と同一として扱われる。
*微々たる相違:観察力の長けた消費者が対比観察するとようやく違いが分かる程度に相違するもの。

この運用が適用されるもの:「使用」「異議申立」「優先権主張」
適用されないもの:侵害など

CTMでこの運用が適用されるのは2014/06/02から
出典:European tmdn 2014/04/15