2010年1月1日施行で知財法改正。

出典 出典日
ベトナム 通商弘報<https://news.jetro.go.jp/aps/qjtr/main.jsp?ssid=20091005205345587acropolis04> 2009/10/5

概要
著作権保護期間の延長など知財権強化を目的とする知的財産法の改正案が成立し、2010年1月から施行。
内容
(1)著作権ロイヤルティーの額を、一部の契約については、政府が決めるのではなく当事者間で決めることを認めた(26条)。(2)映画、写真などの著作物は、最初の公表からの保護期間を50年から75年に延長した(27条)。ただし、著作隣接権(34条)は従来どおり50年。(3)発明登録出願などの工業所有権登録出願を処理する期限が、3〜6ヵ月間延長された(119条)。(4)国際的な植物新品種に関する条約(UPOV Convention 1991)に適合するように条文を改めるとともに、植物新品種の保護を強化した(157条、160条、163条、165条など)。(5)侵害判断などの知的所有権の鑑定をする機関の要件を具体化した(201条)。(6)知的財産権侵害に対する行政措置に関し、侵害行為者への警告書なしで執行できるとした(211条)。(7)製品に張り付ける侵害商標ラベルを所持しているだけでも逮捕できるとした(211条)。(8)従来の行政処分の罰金額の具体規定を外し、別途定める5億ドン(約260万円)を最高罰金額とすることを明確化した(214条)。
備考