モノクロ商標は、相違点が通常の消費者によって気づかれない程度に微々たるものである場合に限って、色つきの商標と同一として扱われる。 *微々たる相違:観察力の長けた消費者が対比観察するとようやく違いが分かる程度に相違するもの。この運用が適用され…
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